免責不許可事由について

裁判官から免責不許可事由について質問を受けます。
この後、「債権者の異議申し立て期間」に入ります。

↓(約1~2か月)

(7)免責の決定 。

↓(約2週間)

(8)官報に公告 。

↓(約2週間)

(9)免責の確定・復権 。

こうして免責が認められれば、借金がゼロになります。
また、資格制限などの不利益がなくなります。



さて、次に「管財事件」(申立人にめぼしい財産がある場合) ですが、こちらは管財人を雇う必要があり、手続きも容易でないことから、弁護士などに依頼されるケースが大半のようです。

したがって、ここは簡単な流れだけをご説明します。

【自己破産申し立ての流れ(管財事件) 】

(1)自己破産の申し立て。
↓    
(2)破産の審尋 。
↓  
(3)破産開始決定 。
↓  
(4)破産管財人の選任 。
↓     
(5)債権者集会 。
↓     
(6)債権の確定と配当。
↓     
(7)破産手続き終了。
↓     
(8)免責の審尋 。
↓     
(9)免責の決定。