免責不許可事由について
裁判官から免責不許可事由について質問を受けます。
この後、「債権者の異議申し立て期間」に入ります。
↓(約1~2か月)
(7)免責の決定 。
↓(約2週間)
(8)官報に公告 。
↓(約2週間)
(9)免責の確定・復権 。
こうして免責が認められれば、借金がゼロになります。
また、資格制限などの不利益がなくなります。
さて、次に「管財事件」(申立人にめぼしい財産がある場合) ですが、こちらは管財人を雇う必要があり、手続きも容易でないことから、弁護士などに依頼されるケースが大半のようです。
したがって、ここは簡単な流れだけをご説明します。
【自己破産申し立ての流れ(管財事件) 】
(1)自己破産の申し立て。
↓
(2)破産の審尋 。
↓
(3)破産開始決定 。
↓
(4)破産管財人の選任 。
↓
(5)債権者集会 。
↓
(6)債権の確定と配当。
↓
(7)破産手続き終了。
↓
(8)免責の審尋 。
↓
(9)免責の決定。