裁判所に申し立てをした後の手続きの流れ

ここで不備や記入ミスがあると、裁判所に提出しても受け取ってもらえません。
単純な間違いで書き直しにならないよう、しっかりチェックしましょう

数字上の間違いをなくすことも大事ですが、それ以上に陳述書の記入も重要です。
勿論、正確に、かつ正直に記入することが大切ですが、前述の「免責不許可事由」を熟読し、よく理解してから記入することをお勧めします。


次に、裁判所に申し立てをした後の手続きの流れです。

(1)破産の申し立て 。

申立人の住所のある地方裁判所に申立書を提出します。
この時に、裁判所書記官から書類に不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなど、細かくチェックされます。
問題がなければ申し立ては受け付けられます。

↓(約1か月)

(2)破産の審尋 。

申し立て内容について、裁判官から借金ができた理由や、支払不能になった状況などについての質問を受けます。

↓(約2週間)

(3)破産開始決定 。

破産の決定および同時廃止決定がなされます。
裁判所から破産の決定・同時廃止決定の通知が、債権者(貸金業者)へ送られます。(これを債権調査といいます)

↓(約2週間)

(4)官報に公告(政府発行の官報に住所・氏名が載ります) 。

↓(約2週間)

(5)破産の確定。

↓(約1か月)

(6)免責の審尋 。